知らないと損する保険 社会保障制度

会社員の方は必見!傷病手当金と付加給付

こんにちは!ヒロキです。

今日は会社員の方には絶対見てもらいたい内容です!

みなさん【傷病手当金】と【付加給付制度】はご存知でしょうか?

 

ほとんどの保険営業マンはこの話をしてくれないと思います。

これを話したら医療保険やがん保険が売れなくなるからですね。。

この制度をしっかり抑えておけば

保険営業マンのセールストークに乗せられることは無くなります。

 

6分程度の動画も撮りましたのでもしよければご覧ください。

 

傷病手当金

ざっくり説明すると、

病気や怪我で働けなくなって仕事を連続で4日以上休むと給付金が支給される制度で、

最長で1年6ヶ月、平均月給の2/3が支給されます。

 

かなりざっくりの説明ですがまずはこのくらいで覚えておけば十分だと思います。

 

つまり月給が30万の方はその2/3である約20万が支給されることになります。

これかなり大きくないですか?

 

給付されるには少し条件があるので確認しておきましょう!

 

(1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること

業務中のケガは保障してくれないの?

と思うかもしれませんが、それは労災保険が適応されてちゃんと保障されますので

ご安心ください。

傷病手当金は業務以外での怪我や病気に対応していると覚えておきましょう。

うつ病などの精神疾患も対象となります。

ただし美容整形には対応していません。

 

(2)仕事に就くことができないこと

病気や怪我によって今までやっていた仕事ができなくなることが条件です。

その仕事に就けないかどうかの判定は、

医師の意見などをもとに本人の仕事内容を考慮しながら行われます。

自己判断や自己申告で決められるわけではないと言うことですね!

 

(3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

連続して3日間休む必要があります。

4日目以降から傷病手当金の受給が可能です。

有給・公休・欠勤も含めることができますが、

あくまでも連続していなければならないところがポイントです。

 

図の方がわかりやすいのでこちらをご覧ください。

出典、全国健康保険協会

 

 

(4)休業した期間について給与の支払いがないこと

仕事を休んでいても給与が出ていると対象となりません。

ただし、その支払われている給与が傷病手当金の金額よりも少ないとき、

その差額分は支給されることになっています。

 

 

付加給付

付加給付は会社員全員が給付対象となるわけではありませんが、

比較的大きな企業に勤めている方は対象になるかもしれないので、

一度確認してみると良いと思います。

 

高額療養費制度で、大体の方が自己負担10万以下になると言う話をしました。

確認したい方はこちらの記事をご覧ください。

最強の公的医療制度【高額療養費制度】

 

付加給付はそこからさらに1ヶ月の負担が軽くなる制度です。

わかりやすい図を見つけましたので使わせて頂きます。

出典、MoneyFreek

 

最終的な自己負担は20,030円となっていますが、

こちらは健康保険組合によって違います。

つまり会社によって違うと覚えてください。

20,000円のところもあれば25,000円、30,000円のところもありました。

 

このくらいで済む可能性があるとみんなが知ったら

保険屋さんは相当保険売りにくくなりますね。

 

 

【傷病手当金】と【付加給付制度】があるとわかった今

この記事を読んで頂いて【傷病手当金】と【付加給付制度】を知ったあなたは、

病気やケガのリスクにそんなに怯えなくて良いんだ!と思えたんじゃないでしょうか?

 

付加給付があなたの会社になくても、

万が一の時は傷病手当金で給料の2/3を受給できます。

そう考えると分厚い保障の内容の保険に入る必要がないのが分かって頂けたと思います。

 

掛け捨ての医療保険やがん保険に何十万も払うくらいでしたら、

運用して将来色々な使い道ができる資産を増やす方が良いのではないでしょうか?

 

くれぐれも保険屋さんに乗せられて

高い保険に加入したりしないようにしてくださいね。

 

と言うことで今日はこの辺で!

最後までお読み頂きありがとうございました!

 

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