前回はiDeCoの概要とメリットについてざっくりお話ししました。
今日はデメリットについて話をしていきたいと思います。
デメリットについてまとめると以下のようなものがあります。
1.毎月手数料がかかる
2.掛金変更は年に1度
3. 受け取る時の注意点【退職所得控除】と【年金等所得控除】
4. 60歳まで引き出しができない
5.特別法人税が復活する可能性がある
1からみていきましょう
1.毎月手数料がかかる
前回の記事でまず加入時に2829円がかかるとお伝えしました。
さらに毎月171円~の手数料が取られます。
iDeCoは5000円から積み立てが可能ですが、
この手数料は毎月取られるので5000円から始める場合、安い手数料の金融機関でも、
5000円−171円=4829円
約3.4%が手数料で引かれたところから運用が始まります。
積極的な運用はしたくない。
節税メリットだけを享受したいと言って定期預金など利回りの金利低い商品で運用をすると、
積み立てる度に元本割れしてしまう可能性もあります。
ですのでそれなりにリターンを得られる運用で、
会社員であれば月23000円の限度額まで掛金を拠出できればこのデメリットはクリアできるかと思います。
さらにそれを年金のように毎月受け取る場合は一回につき440円がかかりますのでご注意下さい。
2.掛金変更は年に一回だけ
iDeCoはつみたてNISAと違って毎月つみたて金の金額を変えることができません。
会社員は場合最大23000円
自営業者は最大68000円
月に積み立てられるわけですが、
節税効果を狙って最大限までつみたて額設定をして払えなくなってしまう事も考えられなくありません。
特に自営業者は僕もそうですが、売り上げに波があったり社会保障が薄いので
万が一仕事ができなくなり収入が急に途絶える。
なんてこともあるかもしれません。
また途中仕事を辞めたり何らかの事情で掛金を払えなくなった場合は、掛金を停止することができます。
その場合、加入者から運用指示者という立場になるのですが、そうすると毎月の手数料が安くなります
安い金融機関で66円からとなっています。
1でお話しした様に、
毎月払う手数料は数十円から数百円ですが、
この手数料以上のリターンを運用で得られなければ資産は徐々に減ってしまう可能性もあります。
また運用資産が少ないほど定額で取られる手数料の影響は大きくなりますので、投資資金に余裕がない方は考えなくてはいけません。
3. 受け取る時の注意点
受け取る時のメリットとして【退職所得控除】と【年金等所得控除】があり、税制優遇されます。
と前回の記事でお話ししましたが、
実はこれは注意点でもあります。
【退職所得控除】からみていきたいと思いますが、そもそもどういうものかと言うと、
退職金にかかる税金を少なくするための税制優遇制度です。
計算式は
退職金はその全てに税金がかかるわけではなく、
会社に勤めた勤続年数で変わってきます。
20年目までは1年につき40万円が控除されます。
20年勤めた場合は、
40万円×20年=800万円
800万円が控除されることになります。
21年目以降は1年につき70万円が控除されます。
21年目以降20年勤めた場合には
70万円×20年=1400万円
40年間勤務すると
合わせて2200万円が控除されると言うことです!
例えば、退職金が2500万円であれば、
2500万円−2200万円=300万
さらにこの300万円の1/2である150万円に対して所得税と住民税がかけられます。
単純に計算すると、
所得税率が5%
住民税が10%なので、合わせて15%
225,000円が支払う税金となります。
iDeCoの場合はこの勤続年数のかわりに、
iDeCoに加入していた年数年数を勤続年数として計算します。
20歳から加入ができるので59歳までの最大40年加入することができるので、
上で計算した通り2200万円が最大控除額になります。
この控除は大きいですが、注意しなくてはいけないのは会社の退職金とiDeCoの一括受け取り時期が同じになってしまった時です!
例えば40年間働いた会社かは60歳で退職金2200円を受け取り、
40年間加入したiDeCoからも2200万円受け取った場合、
ざっくり言えばこれは合算する形になります。
この場合は会社の退職金とiDeCoを合わせた4400万に対して、
合計で2200万円の退職所得控除しかないので課税される金額は大きくなります。
実際きはもっと複雑な計算ですが、
イメージとしてはこんな感じで一定期間内に受け取った退職金は
合算して計算しなくてはいけないと頭に入れておいて頂ければいいかと思います。
じゃあiDeCoは60歳から70歳の間で受け取りを選べるから受け取りをずらしてまた、退職所得控除を受ければいいじゃん?
と思うかもしれませんが、
この退職所得控除は通常の場合『一定期間』は【同じ年とその前4年】です。
合計約5年の間に受け取った退職金に対して退職所得控除が適応されます。
ですがiDeCoの場合には別途制約の期間が定められていて、
iDeCoの場合の『一定期間』は【同じ年とその前15年】になっています。
ですのでこの制約からは逃れられません。
逃れられるとしたら、
60歳でiDeCoを一括で受け取り、
そこから5年以上経ってから会社の退職金を受け取ることができれば、
2度退職所得控除受けることができます。
ですがほとんどの場合退職金を受け取る時期を自分で決めれる人はいないと思うので、
会社の規定を確認してみてください。
もし、退職所得控除で全然税金が安くならないのであれば、
非課税や受け取り時のメリットがあっても、
税の先延ばしにしかならなくて
なる可能性があるので注意が必要です。
次に【年金等所得控除】ですが、
iDeCoを年金のように毎月引き出すような受け取り方をする場合には
【年金等所得控除】が適応されます。
ざっくりですが65歳未満で受け取る場合には60万円、65歳以上で受け取る場合には110万円までは税金がかかりません。
これを超えた分の年金額には所得税と住民税がかかります。
ただし、iDeCoで受け取った金額が65歳未満で60万円以下だったとしても、
公的年金とiDeCoで受け取る年金の合算の計算になるので注意してください。
例えば公的年金とiDeCoで受け取った年金の合計が300万円の場合、
300万円×0.75-27.5万円=197万5千円
197万5千円に対して所得税と住民税が課せられます。
このように年金で受け取る場合でも税金を払う必要がありますので頭に入れておいてください。
4.60歳まで引き出しができない
一度iDeCoにお金を入れてしまうと、60歳まで引き出すことができなくなってしまいます。
亡くなってしまったり、生活保護受給者にるようなことがないと
途中で解約する事もできません。
これはiDeCoはそもそも年金の仕組みだからです。
皆さんも、国民年金や厚生年金の保険料を払っていると思いますが、
年金というのは老後を生きるための保険であるため、現役中に使ったら目的が違うでしょ。
ということです。
特に若い世代の方はこれから公的年金が減ることが目に見えているので、老後の資産形成は大切になってきますが、
社会保険料は上げられ、税金も少しずつ引き上げられ、さらに給与や退職金は昔と比べて減少傾向です。
目の前の生活だけでカツカツな方も多いかと思います。
そのような状況である場合、
60年間の縛りがあるiDeCoが自分に合っているかどうかしっかり考える必要があります。
さらに3で話した退職金所得控除や公的年金等控除が将来変わる可能性もあると言うことです。
と言いますか令和3年ちょうどこの記事を書いている現在公的年金等控除が見直しされました。
このように少しずつ少しずつ税制は変わっていくので
数十年後どうなっているか分からないのに、
60年自分の資産を拘束してしまうのはやはりデメリットであると感じます。
5.特別法人税の復活可能性
4.で社会保障の負担の増加や税制が少しずつ変わっているという話をしました。
実は特別法人税という、年金積立残高に対して課税されるべきものがあります。
1999年より20年間凍結されていますが、
税制が見直されたらこの凍結が解除される可能性は0ではありません。
特別法人税は資産残高に対して毎年1.173%が課税されるというものです。
1000万円の残高があったら、117,300万円課税されることに!?
これはたまったもんじゃない!!!
凍結延長が続いていて2020年3月に再度延長されましたが今後はどうなのでしょう。
凍結解除される可能性は低いと思いますが、このような不安もあると言うことです。
今日はiDeCoのデメリットと注意点についてお話しました。
今後はどんな人がiDeCoをやるべきなのか、
どんな人はやるべきではないのかを記事にしたいと思います。
それでは、本日もありがとうございました。
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